平成29年4月1日付で、改正された再生可能エネルギー特別措置法(改正FIT法)が施行されました。
FIT法の改正により、固定価格買取制度(FIT)が変更され、特に太陽光発電システムの認定に関する部分が大幅に変更されました。これにより固定価格買取制度(FIT)の認定を受けている未稼働の太陽光発電設備について平成29年3月31日までに電力会社との接続契約が締結出来ていない場合には認定が失効することになりました。
認定が失効した場合、認定時の調達価格(買取単価)は適用されないことになり、新制度下で新たに認定を取得した時点での調達価格が適用されることになります。
なお、ここでいう「接続契約」には電力会社に対する工事費負担金の支払いに関する契約を含みます。
参考:資源エネルギー庁 固定価格買取制度の認定を受けている皆様へ(PDF)
つまり、例えば未稼働の産業用の太陽光発電システム(出力10kW以上)で平成24年度取得の認定(調達価格40円/kWh:税別)を取得していても、平成29年3月31日までに電力会社との接続契約が締結出来ていない場合にはこれが失効します。
新たに認定を取得するには新制度下での認定となります。
固定価格買取制度(FIT)での電力の調達価格(買取単価)は毎年度見直され、太陽光発電システムに関しては毎年度調達価格が引き下げられていますので、平成29年度の認定となった場合の調達価格は24円/kWh(税別)以下となることが見込まれます。
現行でのFIT法での認定を受けている案件について、電力会社との接続契約にかかる時間を考慮し、猶予期間が認められるケースがあります。
1.の認定から施行日までに十分な期間(9ヶ月)を確保できない場合、に関しては、例えば平成29年3月の改正FIT法施行直前の現行FIT法下にて認定を受け新制度の施行(平成29年4月1日)までの時間がない場合、などが該当し、具体的には、平成28年7月1日以降に新たに認定を受けた場合が該当します。
2.の電力会社との系統入札プロセスとは、系統増強の工事負担金を複数の事業者で共同負担するための手続きをいいます。
再生可能エネルギー特別措置法(FIT法)の改正により、固定価格買取制度(FIT)が変更され、太陽光発電に関しては以前のように太陽光パネル価格の動向などを見ながらじっくりと設置の準備をすることが出来なくなりました。
また、取得済みの認定を新制度下での認定と見なされるためには、期限内に電力会社との接続契約の締結がする必要があります。
各電力会社より「工事費負担金の算出などに一定の期間(9ヶ月程度)が必要」と公表されていますので、電力会社への接続の申し込みは迅速に行う必要があります。
弊社で取り扱う山洋電気のパワーコンディショナ(PCS)は短納期で対応しています。
特に、P61Bシリーズ(5kW/5.5kW)に関しては、最短でご注文の2日後の出荷が可能です。また、P73Jシリーズなどの10kWタイプのPCSに関しても短納期にて対応しています。
認定を取得済みの設備について、パワーコンディショナ(PCS)を変更しても原則として発電した電力の調達価格(買取単価)は変更されません。※
※変更により発電出力の増加などがあった場合を除く
各電力会社より「工事費負担金の算出などに一定の期間(9ヶ月程度)が必要」と公表されていますので、電力会社への接続の申し込みは迅速に行う必要があります。
弊社で取り扱う山洋電気のパワーコンディショナ(PCS)は短納期で対応しています。
特に、P61Bシリーズ(5kW/5.5kW)に関しては、最短でご注文の2日後の出荷が可能です。また、P73Jシリーズなどの10kWタイプのPCSに関しても短納期にて対応しています。
連係区分 | 変更内容 | 手続き | 発電出力 | 調達価格 |
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低圧 (10〜50kW未満) |
PCSメーカ変更、型番変更 | (不要) | 変更なし | 変更なし |
メンテナンス体制表変更 | 変更認定申請 | |||
発電出力変更 | 変更認定申請 | 出力減少 | 変更なし※ | |
出力増加 | 変更あり | |||
高圧 (50kW以上) |
PCSメーカ変更、型番変更 | 軽微変更届出 | 変更なし | 変更なし |
メンテナンス体制表変更 | 変更認定申請 | |||
発電出力変更 | 変更認定申請 | 出力減少 | 変更なし※ | |
出力増加 | 変更あり |
※大幅な場合は調達価格変更
単相PCS SANUPS P61B (5kW、5.5kW)
三相PCS SANUPS P73J (9.9kW、10kW)
・防塵、防水性能が高い「保護等級IP65」
・塩水噴霧試験の実施により耐性の高さを証明
・広範囲の使用温度条件「-20°C〜60°C